『必見!!』

知っているようで知らない。美容&健康.

栄養補助食品の法律上の定義

栄養補助食品は現在、ビタミンとミネラルに限定されています。そういう理由から、サプリメントには栄養素の名前がついているといえるでしょう。形状としては栄養補助食品場合、液体や固体の通常の飲食物のような形をしているものもありますし、医薬品と似た粉末や錠剤、カプセルなどの形状をしているものもあります。栄養補助食品は、薬剤のような形態で販売することは禁止されていました。規制の緩和が2001年にあり、食品であることを明記すれば販売することが可能となりました。医薬部外品を含む広義の医薬品と食品に、薬事法食品衛生法によると口に入るもののすべてが、分けられているようです。食品衛生法によって、栄養補助食品は食品に含まれ、定義がされているようです。効果効能を謳うことは、食品衛生法において栄養補助食品の場合は禁止されているようです。医薬品と異なり、薬局薬店以外の一般商店でも販売することが可能です。今まで栄養補助食品は法によって定義されていませんでした。不確かな効果効能を謳ったものや、法外な値段設定がされているものすら、様々な栄養補助食品の中にはあったようです。栄養補助食品の法律上の定義づけは、幾度かの段階を経て、明確にされていったいきさつがあるのです。